日本築炉協会定款 |
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(総 則) |
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第1条 |
本会は日本築炉協会と称する。 |
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第2条 |
本会は会員相互の連絡強調を図り、築炉工事業界の発展向上に資することを目的とする。 |
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第3条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.会員相互の親睦及び協調
2.築炉業に関する資料、統計の集計ならびに調査研究
3.築炉工の技能向上
4.関係官庁への意見の開陳その他関係団体との連絡
5.その他本会の目的達成に必要な事項 |
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第4条 |
本会は事務所を日本工業炉協会の事務所内に置く。 |
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(会 員) |
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第5条 |
本会は正会員(個人会員、団体会員)及び賛助会員をもって組織する。
正会員とは築炉工事を営む業者およびその団体をいい、賛助会員とは築炉関連業者のうち、本会の趣旨に賛同して本会の事業に協力しようとする者をいう。 |
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第6条 |
本会への加入および脱退は自由とする。 |
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(役 員) |
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第7条 |
本会に次の役員を置く
(1) |
会 長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
2名 |
(3) |
理 事 |
若干名 |
(4) |
監 事 |
1名 |
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第8条 |
理事および監事は総会において正会員の互選により選任する。 |
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第9条 |
会長および副会長は理事会にて互選する。 |
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第10条 |
役員に任期は2年とする、但し重任は妨げない。補欠のために選出された役員の任期は現任者の残任期間とする。 |
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第11条 |
会長は本会を代表し本会の会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故または欠員のときはその職務を代理または代行する。
会長および副会長がともに事故または欠員のときは理事会において、理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。
監事は本会の会計を監査する。 |
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第12条 |
理事会で必要と認めたときは相談役、顧問、若干名を置く事ができる。 |
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(会 議) |
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第13条 |
総会は定時総会と臨時総会の2種とする。
定時総会は毎年会計年度終了の2カ月以内に開かなければならない。
臨時総会は理事会で必要と認めたとき開催する。
総会は会長が招集し、その議長となる。 |
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第14条 |
総会は定款の変更、収支予算および決算会費の全額および徴収方法、本会の解散その他特に重要なる事項を審議決定する。 |
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第15条 |
理事会は総会に提出する議案の審議その他、本会運営上重要なる事項を決定する。 |
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第16条 |
総会の決議は正会員の半数以上が出席し、その過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。
正会員(個人、団体)は各1個の議決権を有する。 |
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第17条 |
賛助会員、相談役および顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。 |
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(会 計) |
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第18条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 |
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第19条 |
本会の経費は会費をもって当てる。 |
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(解 散) |
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第20条 |
本会が解散したときは会長が清算人となる。 |
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(附 則) |
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第21条 |
本規約に明示なき事項は理事会においてこれを定める。 |